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債権回収新 debt collection

「請求しているのに売掛金や未収入金が回収できない…。」
債権回収は企業にとって利益確保のため必ず押さえるべき課題です。
当事務所では 債権額、回収に必要な費用、回収の実現可能性 等を考慮し、御社に最適な方法で不良債権を効率よく回収いたします。
但し、裁判所法第33条第1項第1号に規定する、訴訟の目的の価格(目的となる債権額)が140万を超えない場合に限ります。
また、金額が140万円を超える場合は弁護士事務所をご紹介をさせていただきます。

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