中間省略登記 intermediate omitted registration
中間省略登記とは「第三者のためにする売買契約」又は「買主の地位の譲渡」という形をとることにより、例外に直接移転売買することです。
不動産売買において、節税対策による流通コスト削減は様々な意味で有益といえます。
新・中間省略登記による売買契約を行う場合、契約書に特有の特約事項を反映させることが必須になりますが、当事務所では経験豊富な司法書士が安心して売買を進めていただけるよう、初期段階からお客様をサポートいたします。
- 第三者のためにする契約に関する所有権移転登記
- 買主の地位の譲渡に基づく所有権移転登記