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不動産登記 real estate registration

不動産登記制度は、皆様の大切な財産である不動産の物理的な状況及び権利関係を登記簿をもって正確に公示し、取引の安全を図ることを目的としています。
この登記簿に必要事項を掲載することを登記といい、登記簿を備え登記事務を行う役所のことを法務局と言います。
また、平成20年3月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律(ゲートキーパー法)」が施行されており、不動産取引に関与する司法書士の役割も従来以上に重要となります。
当事務所では豊富な経験に基づき、様々な登記手続きを迅速かつ確実に対応させていただきます。

不動産登記
  • 売買・相続・贈与等に伴う所有権移転に関する登記
  • 融資に伴う抵当権・根抵当権設定に関する登記
  • シンジケートローンに伴う(根)抵当権設定に関する登記
  • 新築建物(居宅、収益ビル)の所有権保存に関する登記
  • 任意売却に関する登記
  • 地上権・賃借権(事業用定期借地権等)設定に関する登記
  • 破産管財案件に関する登記
  • 信託に関する登記(受益権譲渡、受託者更迭等)
  • その他、不動産に関する登記全般
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